自分の戸籍謄本を取り寄せた後ですること。
自分の戸籍が手元に来たら、まず、「従前戸籍」を確認しよう。
そこには自分が前に属していた本籍と戸籍の筆頭者が書かれている。
そしてその筆頭者は親の名前になっているはずである。
もし、結婚して2,3回本籍を移動しているのであれば、親の本籍が記載された従前戸籍が見つかるまで戸籍を申請する必要がある。親族に直接確認できればこの作業は必要ないけれど、今は「親族に連絡を取りたくない。」と思っている人が財産放棄を取る方法なので、書いておく。
親の戸籍謄本を請求する役所を知るためには、自分の戸籍をたどることで可能である。
自分の親の戸籍謄本を取得するときは委任状はいらない。
今回は親の遺産相続を放棄するので被相続人は親になる。
戸籍謄本は、本人、配偶者および直系血族であれば委任状なしに取得できる。
直系血族とは、祖父母、父母(直系尊属という)、もしくは子や、孫(直系卑属という)である。
なお、結婚や独立で除籍になった兄弟姉妹の戸籍謄本を取得するには委任状が必要である。
が、今回は親の相続放棄の手続きで兄弟の戸籍謄本は必要ない。
必要書類は、死亡記載された「戸籍謄本」と「戸籍附票」である。
戸籍謄本は、本籍、筆頭者名、自分の氏名、自分の父親、母親、生まれた日、生まれた所が記載されている。また結婚歴や離婚歴があれば情報が戸籍謄本にのる。
必要なのは、亡くなった人の死亡記載がある戸籍謄本。
戸籍附票は、主に戸籍に登録されている人の住所の移転の記録が記載されている。
亡くなっている人と同居していない場合は、「住民票除票」はとりにくい。
なので、戸籍附票をとろう。
親が一人世帯だった場合は「除籍謄本」と「戸籍附票」を入手する。
もともと親1人の戸籍しかなくて、その親が亡くなってしまった場合は、「戸籍謄本」ではなく「除籍謄本」となる。また、「戸籍附票」ではなく「除籍附票」となる。
なので、請求する書類も「除籍謄本」、「除籍附票」となる。
必要とする証明書の欄で、「戸籍謄本」と「戸籍附票」、「除籍謄本」と「除籍附票」を選択して申請すればよい。
あとは、「実録! 財産放棄を自分でやる!手順書02「自分の戸籍謄本を手に入れる」を参考に申請を勧めてほしい。
戸籍附票の戸籍附票分の定額小為替を同封することを忘れないように。
役所から電話がかかってきた!
書類を送って数日、申請した役所から電話がかかってきた。
「ゆきほたる」が住んでいたところは新興住宅地だった。
同じ市の一部に差別を受けている部落があった。
就職や結婚に影響がある可能性があるということで、本籍は両親の結婚前の住所にしていると親から聞いたことがあった。
親は、兄弟が全員結婚したタイミングで、本籍を住んでいる所に変更していた。
なので、「戸籍謄本」は存在せず「除籍謄本」となるという連絡であった。
親が本籍を移動していたら、「除籍謄本」のみを申請しよう。
こういう場合は、申請を取り下げるのではなく、「除籍謄本」の申請のみを行うことにする。
「除籍謄本」を申請する理由は2つ。
- 親の新しい本籍が正確にわかる。
- 新しい親の戸籍を取得するときに親子関係を証明できる。
新しい本籍に「戸籍謄本」等の証明書交付申請をしよう。
変更先の本籍地にもう一度同じように申請をする。
その際、変更前の本籍で手に入れた「除籍謄本」を同封する必要がある。
変更先の戸籍には、その戸籍から抜けてしまった人の情報はない。
親子関係関係を証明するものが変更前の本籍地で手に入れた「除籍謄本」である。
今までかかった費用
項目 | 単価 | 個数 | 合計 |
住民票取得 | 300~500 | 1 | 450 |
自分の戸籍謄本取得手数料 | 450 | 1 | 450 |
定額小為替購入手数料 | 100 | 1 | 100 |
レターパック2部 | 370 | 2 | 740 |
親の除籍謄本1取得手数料 | 750 | 1 | 750 |
定額小為替購入手数料 | 100 | 1 | 100 |
レターパック2部 | 370 | 2 | 740 |
親の除籍謄本2取得手数料 | 750 | 1 | 750 |
親の除籍附票取得手数料 | 300 | 1 | 300 |
レターパック2部 | 370 | 2 | 740 |
合計 | 5120 |
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